活用できる補助事業

事業名
補助率
備 考
社会資本整備総合交付金(仮称)
従前事業で通用される算定方法を基本(1/2:無電柱化推進事業)
(従前事業例:無電柱化推進事業)
補助率:1/2
指定区間内の一般国道のうち、北海道にあっては2/3、沖縄にあっては9.5/10)。道路の新設又は改築に伴うものである場合は、当該道路の新設又は改築に係る国庫負担率又は補助率
交通バリアフリー法の重点整備地区内の幅員狭小な歩道のバリアフリー化を促進するため、電柱占用を認めない措置が講じられた道路で実施する場合、電線管理者が整備する費用の12%補助
開発事業者等が実施する場合、1/3
軒下・裏配線による無電柱化実施費用(移設補償)に対する支援(歩道整備等の道路事業による移設補償として道路管理者が負担)
住民参加型の計画策定に要する費用に対する支援(ワークショップ等に要する費用、地上機器配置検討のための設計費、住民説明用の資料作成費等)




事業名 補助率 備考 国土交通省 総務省 道路局 都市・地域整備局 住宅局 自治行政局 交通安全事業統合補助 1/2 市街地等の車・人・自転車の錯綜による交通事故の多発、バリアフリー化への不適応などの地域住民が抱える交通安全に関する課題の解消の必要性が認められる地区において、特定交通安全施設等整備事業及びこれと付随して実施される電線共同溝整備事業、道路交通環境改善促進事業及び改築事業を面的実施事業 交通安全施設等整備事業 1/2等 1/2、5.5/10 他 無電柱化推進事業 1/2 ※指定区間内の一般国道のうち、北海道にあっては2/3、沖縄にあっては9.5/10)。道路の新設又は改築に伴うものである場合は、当該道路の新設又は改築に係る国庫負担率又は補助率 ※交通バリアフリー法の重点整備地区内の幅員狭小な歩道のバリアフリー化を促進するため、電柱占用を認めない措置が講じられた道路で実施する場合、電線管理者が整備する費用の12%補助 ※開発事業者等が実施する場合、1/3 ※軒下・裏配線による無電柱化実施費用(移設補償)に対する支援(歩道整備等の道路事業による移設補償として道路管理者が負担) ※住民参加型の計画策定に要する費用に対する支援(ワークショップ等に要する費用、地上機器配置検討のための設計費、住民説明用の資料作成費等) 道路交通環境改善促進事業 1/2 道路改築事業 1/2等 1/2、5.5/10 他 地域活力基盤創造交付金 5.5/10〜7/10 5.5/10(財政力に応じ最大7/10)、沖縄・奄美大島・北海道・離島は高め、H21〜3年間または5年間 まちづくり交付金 4/10等 (高質空間形成施設) 都市再生土地区画整理事業等 1/3 一般地区:1/3(調査・事業) 1/2 重点地区(調査・事業)、被災事業、用地取得:1/2 都市再生総合整備事業 1/3 身近なまちづくり支援街路事業 1/2 市街地再開発事業 1/3 街路事業 1/2 都市内道路の整備における補助 1/2 景観形成総合支援事業 1/3 事業費の1/3以内(採択年度から原則3カ年)、景観重要建造物の存する地域、外客来訪促進地域、H23まで 街なみ環境整備事業 1/2等 住宅市街地基盤整備事業 通常の公共施設の整備に対する補助と同様 住宅市街地総合整備事業 中心市街地再活性化特別対策事業 1/2 公共施設整備事業で総事業費が50百万円以上事業等 都市再生事業