「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」(平成7年3月)に基づき、2以上の電線を収容するため設ける地下施設をいい、ケーブルを収容する管路部と分岐器等を収容する特殊部で構成されます。道路敷内は道路付属物と位置付けられ、浅層埋設が認められています。また電線管理者はケーブル延長に応じた建設負担金を支払うこととなります。
道路占用物として管路部や特殊部を構築するものであり、管理区分や費用負担の違いにより以下のとおり分類されます。
a.自治体管路方式地方自治体が管路設備の費用を負担し、管理するものです。構造的には電線共同溝と同様ですが、位置付けが道路占用物であり道路管理者が規定する土被りを確保する必要があります。また電線管理者からは負担金を徴収せず、ケーブル入線に要する費用は電線管理者が負担します。
b.単独地中化方式電線管理者が自らの費用で地中化を行い、管理するものです。構造的には電線共同溝と同様ですが、位置付けが道路占用物であり道路管理者が規定する土被りを確保する必要があります。地中化に要する全ての費用を電線管理者が負担することとなります。
c.要請者負担方式無電柱化の優先度が低いとされる地域において無電柱化を実施する場合の事業手法で、地中化に要する費用を全額要請者が負担(管理は箇所毎に様々)するものです。
裏配線や軒下配線による無電柱化については、上記の地中化の構造手法と組み合わせて採用することもでき、無電柱化に要する費用負担区分ならびに管理区分は協議により決定されることとなります。
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