立体利用する建築物等の要件
Q6.立体道路制度を適用する場所に制限はあるのですか?
A6.土地の高度・有効利用が求められる市街地等での適用が想定されており、地区計画(防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画や沿道地区計画等を除く)が策定可能な都市計画区域内、高度地区又は高度利用地区内、都市再生特別地区内での適用となります。
Q7.立体利用する建築物の構造上の要件はありますか?
A7.主要構造部が耐火構造である必要があります。
Q8.立体利用する道路部分の面積は建築物の床面積に算入されるのですか?
A8.立体道路制度を活用して整備される建築物の道路部分は、居住、執務等の建築物としての屋内的用途に供しないので、その面積は床面積に算入されません。