その他関連制度
Q10.道路の立体利用に関係する制度には、どのようなものがありますか?
A10.道路と建築物等による道路の立体利用に関係する制度には、立体道路制度のほかに、①道路占用制度、②立体都市計画制度が挙げられます。
このうち、立体都市計画制度によって、道路と建築物等を一体的に整備する場合には、立体道路制度を併せて活用する必要があります。(詳細は
Q12を参照。)
このため、道路と建築物等を立体的に整備することができる制度は、道路占用制度と立体道路制度の2つとなりますが、道路占用制度では建築物の権利等の面で課題があり、そのような課題をクリアするために立体道路制度が導入されました。(詳細は
Q1、
Q11を参照。)
Q11.道路占用制度とはどのような制度ですか?また、立体道路制度との違いは何ですか?
A11.道路占用制度は、道路管理者の管理権限の一つとして、道路本来の交通機能等を損なうことなく、道路以外の使用を認める制度であり、道路管理者による許可に基づき、以下のものが設置できます。
A12.立体都市計画制度(都市計画法第11条第3項)は、道路、河川、公園等の都市施設を整備する際に必要な範囲を立体的に定めることで、これら都市計画施設の区域内について、あらかじめ都市計画法第53条に規定する建築制限を除外することが可能となる制度です。
ただし、立体都市計画制度は建築基準法と連動していないため、道路内建築制限の緩和の規定がありません。したがって、立体都市計画制度のみでは、建築基準法44条の道路内建築制限を緩和して建築することはできません。