立体道路制度の概要
Q1.立体道路制度とはどのような制度ですか?
A1.立体道路制度は、良好な市街地環境を維持しつつ適正かつ合理的な土地利用を促進するため、道路の区域を立体的に定め、それ以外の空間利用を自由にすることで、道路の上下空間での建物の建築を可能にし、道路と建築物等との一体的整備を可能にする制度です。具体的には、道路法、都市計画法、建築基準法の3つの法律を一体的に運用する制度です。
これまで天上天下にわたっていた道路の区域を、道路法に基づき、道路の区域を上下方向に限定し立体的に定め(道路の立体的区域)、都市計画法の地区計画に建物の敷地として併せて利用すべき区域(重複利用区域)と、建物の建築が可能な上下の範囲(建築限界)を定め、建築基準法による道路内の建築制限を緩和するものです。
なお、道路法上の道路であっても、都市モノレール、新交通システム、路外駐車場、路外駐輪場等で、一般的な道の機能を有しないものについては、建築基準法第42条の「道路」として取り扱わないこととしているため、原則、都市計画法、建築基準法に関する手続きが不要となります。
立体道路制度の枠組み